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19 February 2022

スポーツ仲裁裁判所、フィギュアスケート・ワリエワ選手に関する仲裁判断を公開


 

北京オリンピックの女子フィギュアスケート競技に出場したロシア・オリンピック委員会のカミラ・ワリエワ(Kamila Valieva)選手のドーピング陽性判定を受け、ロシア・アンチドーピング機構(RUSADA)が同選手に対して暫定的資格停止処分を課したのに対し、ワリエワ選手の申し立てを受けたRUSADA・アンチドーピング規律委員会(Disciplinary Anti-Doping Committee:DADC)が同処分を取消したことが大きく報じられてきました。その後、国際オリンピック委員会(IOC)・世界ドーピング機構(WADA)・国際スケート連盟の3者が、DADCの決定の取消しを求める仲裁申立てを提起したところ、スポーツ仲裁裁判所(CAS)のアドホックパネルがこれを退けたため、陽性判定にもかかわらずワリエワ選手が競技に出場できたこと、そして競技の結果が(同選手にとって悲)劇的であったこともあってか、議論(批判)の矛先がCASパネルにも向けられています。

CASパネルの仲裁判断が2月14日付で下された際、これを発表するプレスリリースにおいて、ワリエワ選手が16歳未満の「要保護者(Protected Person)」であるという理由要旨が簡潔に言及されたためか、CASパネルが同選手の出場を(いわばパターナリスティックかつ政策的に)認めたかのように批判する論調も見られますが、17日付で公開された仲裁判断の理由付けにおいてCASパネルは、そうした単純な推論ではないことを強調しています(221項)。そこで本ポストでは、DADC決定の取消申立てを棄却したCASパネルの判断における「要保護者」の要素の位置づけを整理してみたいと思います。

「要保護者」カテゴリー設定の趣旨

ここで懸案の「要保護者」概念はCASパネルの創造ではなく、適用法規である世界アンチドーピング規程に明文の根拠(定義規定)を持つものであり、違反時点で16歳未満の選手はこのカテゴリーに属するものとして扱われます(174頁)。こうした「要保護者」を通常のアスリートと区別して扱うのは、同規程コメンタリによれば、一定の年齢に到達していないアスリートは、アンチドーピング規則が禁止している行為を理解する知的能力を有していない場合がありうるとの理解に基づきます(同頁脚注127)。こうした理解を前提に、アンチドーピング規程は「要保護者」による規則違反に対しては、資格停止期間の短縮を含めた様々な特別規定を設けており、中でも、規則違反の認定に際してアスリートが証明すべき内容についても一定の差異が明示的に設けられている点が注目されます(172頁)。

「要保護者」カテゴリーと証明責任・証明度

この点、本件におけるRUSADAの暫定的資格停止処分の根拠となる規程7.4.1条(およびそれを受けたロシア・アンチドーピング規則)においてはそうした区別が設けられておらず、違反が異物混入(コンタミ)によるものであった可能性がある(is likely)ことをアスリート側が証明した場合に、資格停止処分が取り消される旨一律に規定されています。そこで、DADCは、「要保護者」についてはより低い証明度を適用するのが適当であるとし、通常の証明度である「蓋然性の優劣」ではなく、異物混入があったことの「合理的可能性(reasonable possibility)」が示されれば足りるとの基準を定立したうえで、本件において結論としてそうした可能性が十分示されたことを根拠として(ワリエワ選手の祖父をめぐる話が意味を持つのはこの文脈)、暫定的資格停止処分を取り消しました(仲裁判断27-33項)。

これに対して国際スケート連盟は、「要保護者」についてそうした新たな証明度を定立することはアンチドーピング規則の潜脱を許すものであるとして反発します(89項)。仲裁手続上ではワリエワ選手とともに被申立人の立場に立ったRUSADAも、こうした条文の根拠がない証明責任の扱いに不満の意を表明しているところがあります(102項)。他方、処分取消決定を得たワリエワ選手側がDADCの判断枠組みを擁護するのはもちろんのこと、興味深いことに、申立人側に連なったIOCも、未成年の場合における特別の証拠規則の適用を想定しているように見受けられます(62項)。

■CASパネルの判断

以上のように、ワリエワ選手が「要保護者」であることは主としてドーピング規則違反について妥当する証明責任・証明度をめぐって論じられてきました。これらのを踏まえての懸案のCASパネルの判断ですが、結論としては処分取消決定を維持したものの、DADCとは異なる判断枠組みを示した点が注目されます。なお、CASパネルがRUSADAの処分を覆したかのように報じる向きも見られますが、RUSADAの処分を取り消したのはあくまでDADCであり、このDADC決定を不服とするIOC・WADA・国際スケート連盟の仲裁申立てを退けた(その結果として暫定的資格停止処分の取り消しを維持した)のが、本仲裁判断ですRUSADAの処分を取り消したDADCは、あくまでRUSADAとは別の独立機関です(103項)。

まず、暫定的資格停止処分の根拠となった規程7.4.1条が「要保護者」に関する特別の規定を置いていない点に着目する点ではDADC決定と同様ですが、CASパネルはそれを踏まえ、アンチドーピング規程には「欠缺」があると認識し、不合理な結論を回避するために仲裁廷はこの欠缺を補充しなければならないとの前提に立ちます(200項・なお(国際)法理論の観点からは、そうした法の欠缺補充があくまで「解釈」と性格規定されている点が興味深いですが、この点は別の機会に)。この前提から、CASパネルは、DADCのように証明責任に関する特則を規程7.4.1条に読み込むのではなく、義務的な資格停止処分を規定する7.4.1条に代わって選択的な資格停止処分を定める7.4.2条を適用し、本件事情下においては資格停止処分を課さない選択肢がとられるべきであったと判断します(202項)。証明責任・証明度の問題として論じられてきた「要保護者」概念が、CASパネルの仲裁判断においては処分根拠規定の選択問題に置き換わっているのがわかります。

■代替的な根拠

以上の判断に加え、CASパネルは「代替的な根拠」として、暫定措置に関するスポーツ仲裁の判例を参照することが適当であるとし、その要件(損害の回復不可能性、本案勝訴の見込み、利益衡量)がいずれも充足していると判断します。選手生命の短さを踏まえるとオリンピックのようなイベントに出場できない損害は回復し難いものであること、他方、ドーピング違反が確定すればメダル剝奪という措置がありうることなどが、主要な考慮要素として挙げられています(203項以下)。

その際、CASパネルは、ワリエワ選手のドーピング検査結果の通知に大幅な遅れがあったこと(20日以内が推奨されているところ、44日かかった)、しかも結果の通知がオリンピック期間中になってしまったことで、選手側が十分な防御を準備しうる状況にないことを併せて考慮しています(206項)。WADAによれば、20日以内という期限はあくまで推奨にとどまり、また本件の遅れはパンデミックによる関連ラボの人員不足によるものとのことですが、CASパネルは、アンチドーピング機構が十分機能しないことに由来する損害リスクにアスリートが服すべきではないという表現で、この説明を一蹴します(220項)。このように、「代替的な根拠」としてCASパネルが挙げた諸要素は、ワリエワ選手が「要保護者」であることとはひとまず切り離されているように思われます。いずれにせよ、CASパネルの判断の批評は、公開された仲裁判断の理由付けを踏まえて行う必要があります。

11 December 2021

米連邦裁判官、Facebookに対する証拠開示命令を取り消す

 


9月24日付記事の続報になります。ロヒンギャ・ジェノサイドに関連する証拠の開示請求を認容した下級裁判官(magistrate judge)の命令を、連邦裁判官が取り消す命令を12月3日付で発出しました。連邦民事訴訟規則第72条(a)に基づく手続となります。

主たる争点は、通信保存法(Stored Communication Act)上の「バックアップ」の意味という、国際法とはやや縁遠い条文の解釈論ですが、本命令の国際法上の含意は言うまでもなく、国際司法裁判所におけるGambia v. Myanmarの事件における原告側の立証活動への影響ということになります。

ちなみに、最初の命令に比べてあまり報じられておらず(?)、一次資料がパブリックドメインにはまだ見当たらないので、関心のある方は米国判例データベースからアクセスください。事件番号は「20-mc-36-JEB-ZMF」です。

24 September 2021

米国連邦地裁、ロヒンギャ・ジェノサイドに関する証拠開示をFacebookに命令

 

ガンビアがFacebookを相手取り28 USC 1782に基づく証拠開示を求めていた事件で、米国コロンビア特別区地裁は22日、ガンビアの申し立てを大筋認め、Facebookに対して証拠の開示を命令しました。ガンビア政府も歓迎の意を表明しています。

本件証拠開示請求は、国際司法裁判所におけるGambia v. Myanmarの事件に関連して、原告ガンビアが、ミャンマー政府によるロヒンギャ・ジェノサイドの責任を追及するにあたって、ジェノサイドの意図を証明するための証拠資料を収集する狙いから提起されたものです。ミャンマーにおけるFacebookの利用率が非常に高く、反ロヒンギャ言説を広く伝播する役割を果たしてきたことが背景にあります。

2020年6月の開示請求から1年以上が経過しており、この間、懸案の国際司法裁判所での手続では原告ガンビアの申述書の提出が既に完了しているため、本件開示命令を通じて得られるであろう証拠資料は抗弁書に付して提出する必要があります。この点、現時点では先決的抗弁の審理期日も未発表ですので、原告側弁護団としては関連資料を消化する時間は十分あるように思います。さらには、本件提訴後に発生したミャンマーの軍事クーデターの影響もあるかもしれません。

01 June 2021

人種差別撤廃委、パレスチナ対イスラエルの国家通報の受理可能性を肯定

 


4月30日付の決定が公開されました。通報の受理可能性を肯定する結論に至っております(65項)。その主たる論拠である、通報が個別の人権侵害事例ではなく「a “generalized policy and practice”」に関して申し立てている場合には国内救済を完了する必要はないとの判断は(63項)、すでにカタール対アラブ首長国連邦の通報事例でなされた受理可能性判断を踏襲するものであり(40項)、本判断は大方の予想通りだったかと思います。

本件で目新しいのは、人種差別撤廃委員会は、そうした「a "generalized policy and practice"」の存在は単に通報国が主張すれば足りるわけではなく、証拠による疎明(prima facie evidence)を要すると述べた点にあります(63項)。この点は一見すると当然に思われるかもしれませんが、先のカタール対アラブ首長国連邦の事件では本案に併合していました(41項)。また、人種差別撤廃条約に関する国家間紛争(ウクライナ対ロシア)を扱う国際司法裁判所は、むしろ一切証拠を参照せずに原告の申立の定式のみを根拠に国内救済完了原則の不適用を結論している(ように読める)ため(130項)、異なるアプローチがありうることが示唆されています。

なお、本受理可能性判断に先立つ管轄権判断の審理手続をある意味紛糾させた(?)国連法務局のメモランダムも公開されているようですので、こちらもあわせてどうぞ。

19 October 2020

国際司法裁判所、DRC対ウガンダの事件で鑑定人を嘱託

 

9月8日付命令で嘱託を決定し、10月12日付命令で具体的に4名の鑑定人を選任しています。

従来の事例との最大の違いは、一方当事国(ウガンダ)が裁判所の鑑定人嘱託に強く異議を申し立てていたにもかかわらず、裁判所が選任に至った点に見出されます(Judge Sebutinde個別意見がこの点を物語ります)。直近の例であるコスタリカ対ニカラグアの事件では、被告ニカラグアは裁判所の鑑定人嘱託提案に反対していませんでした。

もっとも、鑑定人のterms of referenceを見ると、すでに裁判所に提出されている証拠資料及び公刊資料に基づいて("Based on the evidence available in the case file and documents publicly available")各種賠償算定の基礎を提供するとあるので(16項)、鑑定人自身による独自の現地調査や証拠収集は求められていないと理解できるかもしれません。そうであれば、紛争当事国の協力の見込みが無くとも、鑑定人としては求められる任務を最低限遂行することは可能ではあるかと思います。鑑定人嘱託と紛争当事国の協力の関係性については、拙著(196‐201頁)をご覧ください。

04 August 2020

WTO紛争処理におけるTweetの証拠価値



WTO法上の安全保障条項(GATT第21条)の解釈適⽤が初めてパネルによって⾏われたロシア・貨物通過事件(DS512)に続き、TRIPS協定上の安全保障条項(第73条)の解釈適用がパネルによって初めて行われたサウジアラビア・知的財産権措置事件(DS567)の報告書が6月16日に公表されています(ただ、その後上訴されたため、現在の「上級委員会の危機」により、報告書がいつ採択されるか不透明となっています)。パネルによる73条解釈についての優れた評釈はすでに出ておりますので、ここではあまり注目されないであろうtweetの証拠資料としての扱いについて触れます。

本件は、カタールと湾岸周辺国の国交断絶後(2017年6月)、カタールを本拠とするメディア企業(beIN)が保有するコンテンツ(スポーツ娯楽等)について、サウジアラビアに設立された事業者(beoutQ)がインターネット等を通じて海賊配信を行ったことに端を発します。同海賊事業への関与を否定するサウジアラビアに対し、カタールはサウジ高官等が発した複数のtweetを証拠として提出し(beINに代わる事業者のサウジ市場への登場を予期する等)、サウジ政府による海賊事業への関与(とりわけ2018年ワールドカップを海賊放送した上でのパブリックビューイングのプロモーション)を立証しようとします。対するサウジアラビアは、"unofficial, non-government tweets are not usually recognized by legal adjudicators or attributed to a government without explicit approval"と主張し、当該tweetの価値を否定しようとします(7.47項)。この文脈でパネルは、懸案のtweetは行為帰属ではなく、海賊事業者がサウジアラビアの刑事管轄権に服するか否か(著作権侵害に関する刑事手続及び罰則を制定する義務を定めるTRIPS協定第61条違反申立てとの関連で必要)という観点から検討されると判断します(7.117項)。

"The Panel discusses these tweets, not because they are attributable to the Government of Saudi Arabia, but because they are evidence that beoutQ was promoted by prominent individuals and newspapers within Saudi Arabia, which is relevant to the question of whether beoutQ is operated by individuals or entities subject to the criminal jurisdiction of Saudi Arabia".

その上でパネルは、問題のtweetを証拠資料の一つとして、サウジアラビアによる上記海賊放送についてのパブリックビューイングを促したとの事実認定に至ります。tweetの証拠価値が(WTO紛争処理においておそらく初めて)肯定されたわけですが、その根拠は、上記に関わらず、むしろ行為帰属論に求められているように読めます(7.161項)。

"The Panel considers that Saudi Arabia's statement that "unofficial, non-government tweets are not usually recognized by legal adjudicators or attributed to a government without explicit approval" is beside the point, because most of the tweets in question are in fact governmental tweets. Article 11 of the ILC Articles on State Responsibility, entitled "Conduct acknowledged and adopted by a State as its own", provides that "[c]onduct which is not attributable to a State … shall nevertheless be considered an act of that State under international law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its own." By its terms, the principle only applies to conduct that is not otherwise attributable to a state. However, as already noted above, under general international law principles of state responsibility, actions at all levels of government (local, municipal, federal), or by any agency within any level of government, are attributable to the State".

だとすれば、本件におけるtweetはサウジ高官等による不利益自白として扱われたとみる方が自然かもしれません。次の著名な一節が想起されます。

"The Court takes the view that statements of this kind, emanating from high-ranking official political figures. sometimes indeed of the highest rank, are of particular probative value when they acknowledge facts or conduct unfavourable to the State represented by the person who made them. They may then be construed as a form of admission" (ICJ Reports 1986, p. 41, para. 64).

03 July 2020

南シナ海仲裁解説(3) 欠席手続と証明責任分配



(注記:本ポストの初出は2016年8月4日で、南シナ海仲裁判断の数ある論点のうちマイナーな点について書き連ねたものを旧ブログ(閉鎖済み)からこちらに移行したものです)

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周知の通り、中国代表団は仲裁手続に姿を見せず、欠席戦術をとりました。手続論としては、一方当事国の欠席は仲裁手続の続行を妨げることはなく(付属書VII第9条)、そうした欠席は特段「違法」というわけでもなく、紛争当事国が自らの利益に照らしてとりうるオプションの一つとしてむしろ想定の範囲内にあります。

1180. [...] China has been free to represent itself in these proceedings in the manner it considered most appropriate, including by refraining from any formal appearance, as it has in fact done. The decision of how best to represent China’s position is a matter for China, not the Tribunal. [...]

もっとも、国際司法裁判所の場合と同様、UNCLOS仲裁廷の場合にも、一方当事国が欠席の場合には、仲裁廷は「請求が事実及び法において十分な根拠を有すること'the claim is well founded in fact and law'」が求められます(付属書VII第9条)。こうした規定の存在から、従来、国際裁判において一方当事国が欠席した場合には、証明責任の分配規則が何らかの形で「事実上」あるいは「実際上」影響を受けるといった見方がなされることもありました。

しかし本仲裁廷は、(おそらく初めて)少なくとも原則論としては、欠席が通常の証明責任分配・証明度に影響を与えないことを明言します。

131. With respect to the duty to satisfy itself that the Philippines’ claims are well founded in fact and law, the Tribunal notes that Article 9 of Annex VII does not operate to change the burden of proof or to raise or lower the standard of proof normally expected of a party to make out its claims or defences. [...]

もっとも実際には、仲裁判断の中で中国側に証明責任を分配する形で処理した箇所は管見の限り見当たりません。もちろんこれは、フィリピンが中国の活動の違法性を問うという本件紛争の構図に由来するものであり、それ自体としては不自然ではありません(これまでの国際裁判における証明責任の分配については拙著158-181頁、248-289頁参照)。ですので、「欠席国が証明責任を負う」という命題と「仲裁廷・裁判所が(原告の)請求が事実及び法において十分な根拠を有することを確認する」との命題が実際上どのように両立するのかは、将来の例に委ねられたかたちになります。

この点、中国による埋立・人工島敷設活動の違法性を問う文脈で(請求第11及び12(B))、仲裁廷が中国に対して環境影響評価の報告書を提出するよう求めたにもかかわらず、これが提出されなかったという事実が、UNCLOS第206条違反を結論付ける文脈で言及されておりますが、これは必ずしも仲裁手続上中国側に証明責任が分配されていたことを前提とする判断ではないものと思われます。206条は、環境影響評価を実施するのみならず、その報告書を「公表」する義務を課しているため、仲裁手続における不提出の事実は、環境影響評価が公表されていないという心証を補強する位置づけが与えられているにとどまるものと考えられます。

991. The Tribunal cannot make a definitive finding that China has prepared an environmental impact assessment, but nor can it definitely find that it has failed to do so in light of the repeated assertions by Chinese officials and scientists that China has undertaken thorough studies. Such a finding, however, is not necessary in order to find a breach of Article 206. To fulfil the obligations of Article 206, a State must not only prepare an EIA but also must communicate it. The Tribunal directly asked China for a copy of any EIA it had prepared; China did not provide one. While acknowledging that China is not participating in the arbitration, China has nevertheless found occasions and means to communicate statements by its own officials, or by others writing in line with China’s interests. Therefore had it wished to draw attention to the existence and content of an EIA, the Tribunal has no doubt it could have done so. [...] Accordingly, the Tribunal finds that China has not fulfilled its duties under Article 206 of the Convention.

南シナ海仲裁解説(2) 伝統的漁業権の証明方法



(注記:本ポストの初出は2016年8月2日で、南シナ海仲裁判断の数ある論点のうちマイナーな点について書き連ねたものを旧ブログ(閉鎖済み)からこちらに移行したものです)

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■国際法上の私権としての伝統的漁業権

仲裁廷が違法と判断した中国の活動の1つに、フィリピン漁民が伝統的漁業に従事するのを阻害した点があります(主文第11)。この主文だけを読むと、中国の行為が何に違反したのかは一見して明らかではありませんが、判断理由を遡ると、フィリピン漁民を含めた個人は伝統的漁業に従事することについての「慣習国際法上の既得権」を有しており、それを阻害する中国の行為が、伝統的漁業権を尊重する国際法上の要請に適合しない、という推論であることが分かります。

812. In the Tribunal’s view, it is not necessary to explore the limits on the protection due in customary international law to the acquired rights of individuals and communities engaged in traditional fishing. The Tribunal is satisfied that the complete prevention by China of fishing by Filipinos at Scarborough Shoal over significant periods of time after May 2012 is not compatible with the respect due under international law to the traditional fishing rights of Filipino fishermen. [...]

■伝統的漁業権の証明方法

この伝統的漁業に従事する「既得権」あるいは「慣習に基づく権利'customary rights'」が、国際法によって承認された「私権'private rights'」であるという性格規定はそれ自体注目に値するかと思いますが(798・799・806項)、ここではそうした「権利」がどのようにして認定されたかに注目してみます。仲裁廷はまず、係争海域であるScarborough Shoalが伝統的な漁場であったことを認定しつつ、その歴史的記録は稀少であり、証拠資料が少ないことを認めます。

805. Based on the record before it, the Tribunal is of the view that Scarborough Shoal has been a traditional fishing ground for fishermen of many nationalities, including the Philippines, China (including from Taiwan), and Viet Nam. The stories of most of those who have fished at Scarborough Shoal in generations past have not been the subject of written records, and the Tribunal considers that traditional fishing rights constitute an area where matters of evidence should be approached with sensitivity. [...]

事案の性質上、多くの証拠資料が期待しえない場合に国際裁判においてどのような扱いがなされるべきかはそれ自体大きな問題ですが(詳細は拙著172-181頁参照)、本仲裁廷の場合、主張立証の結果だけでなく、両当事国が「誠実に」主張立証を行ったという仲裁手続上の態度を加味した上で懸案の「既得権」を肯定したと読める点が注目に値します。

805. [...] That certain livelihoods have not been considered of interest to official record keepers or to the writers of history does not make them less important to those who practise them. With respect to Scarborough Shoal, the Tribunal accepts that the claims of both the Philippines and China to have traditionally fished at the shoal are accurate and advanced in good faith.

口頭弁論終結時点での主張立証活動の成否という結果だけでなく、手続の最中における立証活動の行為態様を勘案したとも理解しうるこうした判断は、国際裁判でも先例が無いわけではないですが(詳細は拙著177-179頁参照)、かなり珍しい部類に属するものと考えられます。要するに、「誠実に」最善の立証活動を尽くしたことを認容根拠の1つとする推論であり、したがってその射程が気になりますが、'written records'の対象とならない事項という、かなりの限定がかかっておりますので、単に証拠が偏在しているとか証明が困難な場合に援用していくのは難しいかもしれません。

南シナ海仲裁解説(1) 海図の証拠価値



(注記:本ポストの初出は2016年8月1日で、南シナ海仲裁判断の数ある論点のうちマイナーな点について書き連ねたものを旧ブログ(閉鎖済み)からこちらに移行したものです)

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■海図の証拠価値


南シナ海の海洋地勢について、高潮時に水没してしまう低潮高地か、それとも水没しない「高潮地勢'high-tide features'」かを判断するに際して(この用語法は、仲裁判断のpara.280参照)、仲裁廷は、古い海図資料を重視する立場を一般論として示します。というのは、島も低潮高地も「自然に形成された陸地」であることが要件であるため(UNCLOS13条・121条1項)、自然状態を検討するためには、人工島建設や埋め立て工事が進められてしまった現在の姿ではなく、そうした中国の活動が行われる以前の状態を知る必要があるからであります。


327. Given the impossibility of direct, contemporary observation and the limitations on what can be achieved with remote sensing, the Tribunal considers that more convincing evidence concerning the status of features in the South China Sea is to be found in nautical charts, records of surveys, and sailing directions. Each of these sources, the Tribunal notes, represents a record of direct observation of the features at a past point in time. [...]


つまり、過去の海図が海洋地勢の性質決定に際して証拠価値を持つのは、それが過去の一定時点における作成者の直接的な知覚を表現するものであるからであり、ここから、海図の発行それ自体よりも、海図作成に至る調査活動がいつどのように行われたかを重視するアプローチが導かれるわけです。これに基づいて、具体的には、英国海軍および旧日本帝国軍が1930年代までに行った調査を重視するとの立場を示します(para. 329)。


■メディア報道の類推?


他方、フィリピン側弁護団はこれらに限らず、上記以外の国(フィリピン、中国、マレーシア、ヴェトナム・・・)が作成したとされる多くの海図を提出していました(Merits Hearing Day 2 Transcript p. 35)。しかし、仲裁廷はこれらを基本的には退けます。その理由は、それらの海図が、結局のところ英国および日本の海図のコピーに過ぎないとの判断によります。


330. The majority of the nautical charts of the South China Sea issued by different States, however, are to a greater or lesser extent copies of one another. Often, information is incorporated or outright copied from other, existing charts without express attribution. Where a chain of sources can be established, even very recent charts will often trace the majority of their data to British or Japanese surveys from the 1860s or 1930s. A more recently issued chart may, in fact, include little or no new information regarding a particular feature. Multiple charts depicting a feature in the same way do not, therefore, necessarily provide independent confirmation that this depiction accords with reality.


仲裁判断は特段先例を引用しておりませんが、この説示が念頭に置いているのは明らかに、無数のメディア報道は時として単一の情報源に帰着することがあり、その場合には、その元々の情報源しか証拠価値は持ちえないという、下記に掲げるICJニカラグア事件判決(1986年)の一節であります。


63. [...] The Court has however to show particular caution in this area. Widespread reports of a fact may prove on closer examination to derive from a single source, and such reports. however numerous, will in such case have no greater value as evidence than the original source. It is with this important reservation that the newspaper reports supplied to the Court should be examined in order to assess the facts of the case, and in particular to ascertain whether such facts were matters of public knowledge.