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16 March 2022

豪蘭、マレーシア航空17便(MH17)撃墜事件につきICAO理事会に共同付託

 


14日付で発表されました(オランダ政府の発表はこちらも)。(ブログ著者が聞き逃していなければ)「法的手続(legal proceedings)」を開始するとのみ述べられていますが、シカゴ条約上、締約国が付託する事項(matter)をICAO理事会が検討する手続(第54条n号)と、条約の解釈適用をめぐる締約国間の意見の相違(disagreement)について理事会が決定する手続(第84条)とがあります。ロシアの条約違反および責任を追及するという趣旨の言及、およびロシアが交渉から離脱した事実を強調していることから、後者の手続を念頭に置いたものと推察されます。ICAO理事会への紛争付託の前提条件として、当該紛争が「交渉により解決されない」ものであったことが求められており(同条)、本要件が充足していることを指摘する趣旨と位置づけられるかと思います。

締約国の代表からなるICAO理事会は、個人が独立の資格で行動するような司法機関ではないことから、どのような判断が下されるか予測が難しいところがあります。もっとも、ICAO理事会の決定に不服の場合には、アドホック仲裁廷あるいは国際司法裁判所への「上訴」も可能な仕組みとなっています(84条)。

MH17撃墜事件については、ウクライナがロシアを相手取り国際司法裁判所に提訴した係属中の事件の一部にも含まれていますが、本件とは紛争当事国が異なるに加えて請求原因となる国際条約も異なるため、仮に国際司法裁判所に「上訴」されるとしても、重複訴訟が問題となる余地は少ないかと思います。オランダは、欧州人権裁判所にもロシアを相手取った国家間申立を付託していますが、オーストラリアについては本件が最初の国際的な手続と思われます。犠牲者298名中、38名が豪州国籍と報告されています。

24 May 2021

ベラルーシ、民間旅客機を航路転換させ体制に批判的なジャーナリストを拘束

 


すでに広く報じられている通り、ギリシャ発リトアニア行きの民間航空機FR4978便がベラルーシ(ミンスク)に航路変更され、着陸とともに乗客であったジャーナリストが拘束されたとのことです。事の性質上、詳細は報道に拠るほかありませんが、安全保障上の懸念(FR4978便に爆発物が搭載されている可能性)をベラルーシ管制から伝えられたFR4978便は、スクランブル発信したベラルーシ戦闘機によりミンスクまでエスコートされたとのことです。ただ、捜索の結果爆発物は発見されず、その際にベラルーシ体制に批判的なジャーナリストが拘束されたことから、同氏を拘束するために虚偽の懸念をもって着陸させた、との批判がなされています。

本件については、ベラルーシの行為を「国家テロリズム」との表現で批判する声が散見されます(例えば)。ICAOはシカゴ条約違反の可能性を示唆していますが、1971年モントリオール条約(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約)のほうがわかりやすいかと思います。同条約第1条1項(e)は、「虚偽と知っている情報を通報し、それにより飛行中の航空機の安全を損なう行為」を犯罪としているため、国家が自らの機関(ベラルーシ管制)を通じて条約上の犯罪を犯した、と論じる余地があります。この論理構成が仮に難しい場合でも、第10条1項において、「締約国は、国際法及び国内法に従い、第1条に定める犯罪行為を防止するためあらゆる実行可能な措置をとる(shall)」とあるので、防止義務違反については論じる余地が出てくるように思います。

ちなみに、モントリオール条約には紛争処理条項があり(第14条1項)、仲裁ひいては国際司法裁判所への紛争付託が認められていますが、残念ながらベラルーシは同条に対して留保をしています。

追記:ほぼ同じ観点から分析したTweetがすでにありましたので、こちらもあわせてどうぞ。

05 January 2021

サウジアラビア、カタールとの国境封鎖解除へ


サウジアラビア政府のソースからの発表はまだ見当たりませんが、本件紛争で仲介役を担っていたクウェートの外相が国営放送を通じて4日付で発表しました。湾岸協力会議の首脳会談が5日に開催予定とのことなので、これに先立った形となります。同様の封鎖措置を課してきた他の周辺諸国(UAE、バーレーン、エジプト等)の動向が注目されます。

2017年6月のカタール危機(外交関係断絶と国境封鎖)以降、多くの派生紛争が国際裁判の場に持ち込まれてきており(例えば)、その多くが現在も係属中ですので、今回の進展は係属中の紛争の帰趨にも影響が及ぶことも見込まれます。

■1月6日追記:5日の首脳会談にて共同宣言に署名がなされたようです(英文はとりあえずこちらを参照しています)。宣言の文言からははっきりとは読み取れないような気もしますが、これにより一連の紛争は正式に終了した、というサウジアラビア外相の発言が報道されています。

24 July 2020

カタール航空、湾岸周辺4か国を相手取り国際投資仲裁申立て



2017年6月5日、湾岸4か国(バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、サウジアラビア)がカタールと外交関係を断絶して以降、同4か国はカタール登録の旅客機の自国における発着及び上空飛行を制限してきました。本年7月22日、これが違法な空域封鎖であり、投資財産の価値を毀損するとして、カタール航空がこれら4か国を相手取り国際投資仲裁申立てを行うとプレスリリースにて発表しました。"the OIC Investment Agreement; the Arab Investment Agreement; and the bilateral investment treaty between the State of Qatar and Egypt"に基づく申立てと説明されています。

これら4か国はこれまで、本空域制限措置について、先行するカタールの国際違法行為(テロリズム防止義務違反等)に対する合法な国際法上の対抗措置であると説明してきましたため、本件仲裁手続が本案まで進む場合には、投資条約違反の主張に対して対抗措置による違法性阻却の抗弁を提起することが予想されます。そしてこれがなされると、外国投資家の投資財産を制限する措置を、当該投資家の本国が行ったとされる先行違法行為に対する一般国際法上の対抗措置として正当化できるか否かという、ちょっと懐かしい投資法上の論点が再燃する可能性があります。一連のNAFTA仲裁事例(ADM v. Mexico, Corn Products v. Mexico, Cargill v. Mexico)を再読しておくといいかもしれません。

本空域制限措置をめぐっては、国際民間航空条約等に違反するとして、カタールがやはり周辺4か国を相手取りICAO理事会に紛争を持ち込んでおり、同理事会はこれまでに自らの管轄権を肯定する決定を行っております。国際司法裁判所が最近下した2つの判決(これこれ)は、このICAO理事会の管轄権についての決定を追認したのみです。