19 February 2022

スポーツ仲裁裁判所、フィギュアスケート・ワリエワ選手に関する仲裁判断を公開


 

北京オリンピックの女子フィギュアスケート競技に出場したロシア・オリンピック委員会のカミラ・ワリエワ(Kamila Valieva)選手のドーピング陽性判定を受け、ロシア・アンチドーピング機構(RUSADA)が同選手に対して暫定的資格停止処分を課したのに対し、ワリエワ選手の申し立てを受けたRUSADA・アンチドーピング規律委員会(Disciplinary Anti-Doping Committee:DADC)が同処分を取消したことが大きく報じられてきました。その後、国際オリンピック委員会(IOC)・世界ドーピング機構(WADA)・国際スケート連盟の3者が、DADCの決定の取消しを求める仲裁申立てを提起したところ、スポーツ仲裁裁判所(CAS)のアドホックパネルがこれを退けたため、陽性判定にもかかわらずワリエワ選手が競技に出場できたこと、そして競技の結果が(同選手にとって悲)劇的であったこともあってか、議論(批判)の矛先がCASパネルにも向けられています。

CASパネルの仲裁判断が2月14日付で下された際、これを発表するプレスリリースにおいて、ワリエワ選手が16歳未満の「要保護者(Protected Person)」であるという理由要旨が簡潔に言及されたためか、CASパネルが同選手の出場を(いわばパターナリスティックかつ政策的に)認めたかのように批判する論調も見られますが、17日付で公開された仲裁判断の理由付けにおいてCASパネルは、そうした単純な推論ではないことを強調しています(221項)。そこで本ポストでは、DADC決定の取消申立てを棄却したCASパネルの判断における「要保護者」の要素の位置づけを整理してみたいと思います。

「要保護者」カテゴリー設定の趣旨

ここで懸案の「要保護者」概念はCASパネルの創造ではなく、適用法規である世界アンチドーピング規程に明文の根拠(定義規定)を持つものであり、違反時点で16歳未満の選手はこのカテゴリーに属するものとして扱われます(174頁)。こうした「要保護者」を通常のアスリートと区別して扱うのは、同規程コメンタリによれば、一定の年齢に到達していないアスリートは、アンチドーピング規則が禁止している行為を理解する知的能力を有していない場合がありうるとの理解に基づきます(同頁脚注127)。こうした理解を前提に、アンチドーピング規程は「要保護者」による規則違反に対しては、資格停止期間の短縮を含めた様々な特別規定を設けており、中でも、規則違反の認定に際してアスリートが証明すべき内容についても一定の差異が明示的に設けられている点が注目されます(172頁)。

「要保護者」カテゴリーと証明責任・証明度

この点、本件におけるRUSADAの暫定的資格停止処分の根拠となる規程7.4.1条(およびそれを受けたロシア・アンチドーピング規則)においてはそうした区別が設けられておらず、違反が異物混入(コンタミ)によるものであった可能性がある(is likely)ことをアスリート側が証明した場合に、資格停止処分が取り消される旨一律に規定されています。そこで、DADCは、「要保護者」についてはより低い証明度を適用するのが適当であるとし、通常の証明度である「蓋然性の優劣」ではなく、異物混入があったことの「合理的可能性(reasonable possibility)」が示されれば足りるとの基準を定立したうえで、本件において結論としてそうした可能性が十分示されたことを根拠として(ワリエワ選手の祖父をめぐる話が意味を持つのはこの文脈)、暫定的資格停止処分を取り消しました(仲裁判断27-33項)。

これに対して国際スケート連盟は、「要保護者」についてそうした新たな証明度を定立することはアンチドーピング規則の潜脱を許すものであるとして反発します(89項)。仲裁手続上ではワリエワ選手とともに被申立人の立場に立ったRUSADAも、こうした条文の根拠がない証明責任の扱いに不満の意を表明しているところがあります(102項)。他方、処分取消決定を得たワリエワ選手側がDADCの判断枠組みを擁護するのはもちろんのこと、興味深いことに、申立人側に連なったIOCも、未成年の場合における特別の証拠規則の適用を想定しているように見受けられます(62項)。

■CASパネルの判断

以上のように、ワリエワ選手が「要保護者」であることは主としてドーピング規則違反について妥当する証明責任・証明度をめぐって論じられてきました。これらのを踏まえての懸案のCASパネルの判断ですが、結論としては処分取消決定を維持したものの、DADCとは異なる判断枠組みを示した点が注目されます。なお、CASパネルがRUSADAの処分を覆したかのように報じる向きも見られますが、RUSADAの処分を取り消したのはあくまでDADCであり、このDADC決定を不服とするIOC・WADA・国際スケート連盟の仲裁申立てを退けた(その結果として暫定的資格停止処分の取り消しを維持した)のが、本仲裁判断ですRUSADAの処分を取り消したDADCは、あくまでRUSADAとは別の独立機関です(103項)。

まず、暫定的資格停止処分の根拠となった規程7.4.1条が「要保護者」に関する特別の規定を置いていない点に着目する点ではDADC決定と同様ですが、CASパネルはそれを踏まえ、アンチドーピング規程には「欠缺」があると認識し、不合理な結論を回避するために仲裁廷はこの欠缺を補充しなければならないとの前提に立ちます(200項・なお(国際)法理論の観点からは、そうした法の欠缺補充があくまで「解釈」と性格規定されている点が興味深いですが、この点は別の機会に)。この前提から、CASパネルは、DADCのように証明責任に関する特則を規程7.4.1条に読み込むのではなく、義務的な資格停止処分を規定する7.4.1条に代わって選択的な資格停止処分を定める7.4.2条を適用し、本件事情下においては資格停止処分を課さない選択肢がとられるべきであったと判断します(202項)。証明責任・証明度の問題として論じられてきた「要保護者」概念が、CASパネルの仲裁判断においては処分根拠規定の選択問題に置き換わっているのがわかります。

■代替的な根拠

以上の判断に加え、CASパネルは「代替的な根拠」として、暫定措置に関するスポーツ仲裁の判例を参照することが適当であるとし、その要件(損害の回復不可能性、本案勝訴の見込み、利益衡量)がいずれも充足していると判断します。選手生命の短さを踏まえるとオリンピックのようなイベントに出場できない損害は回復し難いものであること、他方、ドーピング違反が確定すればメダル剝奪という措置がありうることなどが、主要な考慮要素として挙げられています(203項以下)。

その際、CASパネルは、ワリエワ選手のドーピング検査結果の通知に大幅な遅れがあったこと(20日以内が推奨されているところ、44日かかった)、しかも結果の通知がオリンピック期間中になってしまったことで、選手側が十分な防御を準備しうる状況にないことを併せて考慮しています(206項)。WADAによれば、20日以内という期限はあくまで推奨にとどまり、また本件の遅れはパンデミックによる関連ラボの人員不足によるものとのことですが、CASパネルは、アンチドーピング機構が十分機能しないことに由来する損害リスクにアスリートが服すべきではないという表現で、この説明を一蹴します(220項)。このように、「代替的な根拠」としてCASパネルが挙げた諸要素は、ワリエワ選手が「要保護者」であることとはひとまず切り離されているように思われます。いずれにせよ、CASパネルの判断の批評は、公開された仲裁判断の理由付けを踏まえて行う必要があります。

15 February 2022

欧州委、英国に対して条約違反手続を開始

 

9日付のプレスリリースで発表されました。長らく争われているMicula v. Romania仲裁判断の執行をめぐる新展開となります。仲裁判断の執行停止を解除した2020年の英国最高裁判所判決TEFU第351条に違反すると主張する内容となっています。周知のとおり、英国はすでにEUから離脱していますが、離脱協定第87条に基づき、経過期間終了から4年後(2024年)までは欧州委員会は英国に対する新たな違反申立てを欧州司法裁判所に付託することができます。

仲裁判断に基づくルーマニアによる申立人に対する損害賠償の支払いが国家補助(TFEU第108条)を構成するとの欧州委員会の決定を一般裁判所が取り消す判決を下していたところ、司法裁判所は1月25日、破棄差し戻しを命ずる判決を下したことが背景経緯となります。