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19 May 2023

ヨーロッパ評議会、ロシアのウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関を設立

 


5月12日付閣僚委員会決議(CM/RES(2023)3)で設立が決定されました。ウクライナにおける・対するロシアの国際違法行為により生じた自然人・法人・国家としてのウクライナの損害に関する証拠資料の登録を任務とする機関です(1.1条)。請求委員会方式の可能性を含め、将来的な賠償メカニズム設立の第1段階としての位置づけが与えられています(2.1-5条)。機関はオランダ・ハーグに設置され(オランダ法上の法人)、ウクライナにサテライトオフィスを構えます(3.1条、3.4条)。機関の理事会(Board)は個人資格からなる7名の個人で構成され、最低4半期ごとに会合を行い、3年任期で業務を遂行します(6条)。業務を遂行する委員には国際法・戦争賠償のみならず、会計や損失評価といった様々な専門性(そしてバックグラウンド)が求められています(6.1条)。どのような人材が任命されるか注目されます。

機関への参加の方式は、拠出金分担があり総会での投票権を持つ参加国(Participant)と、拠出金の負担は任意であり投票権は持たない準加盟国(Associate Member)の二通りがあります。ヨーロッパ評議会加盟国に加えてオブザーバー国の参加も可能であり、日本(オブザーバー国)は「準加盟国」としての参加を表明したようです。

「損害登録機関(Register of Damage: RoD)」と国際法ではあまり聞きなれない言葉ですが、先例としては、占領パレスチナ地域における壁建設から生じた損害を登録する機関が国連総会の下部機関として2007年に設立されており(A/RES/ES-10/17)、今日まで活動しています(現在の構成員はVladimir Goryayev (Russian Federation), Mariana Salazar Albornoz (Mexico), Jeremy K. Sharpe (United States))。

01 June 2021

人種差別撤廃委、パレスチナ対イスラエルの国家通報の受理可能性を肯定

 


4月30日付の決定が公開されました。通報の受理可能性を肯定する結論に至っております(65項)。その主たる論拠である、通報が個別の人権侵害事例ではなく「a “generalized policy and practice”」に関して申し立てている場合には国内救済を完了する必要はないとの判断は(63項)、すでにカタール対アラブ首長国連邦の通報事例でなされた受理可能性判断を踏襲するものであり(40項)、本判断は大方の予想通りだったかと思います。

本件で目新しいのは、人種差別撤廃委員会は、そうした「a "generalized policy and practice"」の存在は単に通報国が主張すれば足りるわけではなく、証拠による疎明(prima facie evidence)を要すると述べた点にあります(63項)。この点は一見すると当然に思われるかもしれませんが、先のカタール対アラブ首長国連邦の事件では本案に併合していました(41項)。また、人種差別撤廃条約に関する国家間紛争(ウクライナ対ロシア)を扱う国際司法裁判所は、むしろ一切証拠を参照せずに原告の申立の定式のみを根拠に国内救済完了原則の不適用を結論している(ように読める)ため(130項)、異なるアプローチがありうることが示唆されています。

なお、本受理可能性判断に先立つ管轄権判断の審理手続をある意味紛糾させた(?)国連法務局のメモランダムも公開されているようですので、こちらもあわせてどうぞ。

28 July 2020

COVID-19と国際法(7) 国連安全保障理事会が最初のCOVID-19関連決議を採択


本年初頭からのCOVID-19の世界的蔓延をめぐっては、WHOのみならず、国連総会国連事務総長国連人権高等弁務官事務所など、数多くの国連機関が様々な対応を試みてきました。そのような中、国連安全保障理事会も7月1日にようやく最初のCOVID-19関連決議を採択しました(決議第2532号)。常任理事国である米中の政治的対立を背景として安保理にどのような行動が可能かが注目されてきましたが、現在進行中の武力紛争の停戦を呼びかける内容でまとまりました。発生源と目される中国に関しては一切の言及はありません。本決議が求める即時停戦から対ISIL・アルカイダ軍事作戦が除外されているのが興味深いです(3項)。

重要な安保理決議が採択されるたびにその法的拘束力の有無をどう考えるかが気になってくるわけですが、本決議は、第1項において"Demands"の強い動詞を用いて即時一般的な停戦を求めている点は法的拘束力を肯定する方向に読めそうですが、前文において、"the unprecedented extent of the COVID-19 pandemic is likely to endanger the maintenance of international peace and security"という、憲章第7章ではなく憲章第6章(第33・34・37条)に由来する文言を用いている点は、法的拘束力を否定する論拠となりそうです。もっとも、仮に法的拘束力が認められたとしても、国連加盟国ではない非国家武装勢力にも決議の効果が及ぶのかという問題は残りそうではあります。