29 October 2021

EU司法裁判所、ポーランドに対し1日当たり100万ユーロの制裁金支払いを命じる暫定措置を発出


EU司法裁判所(副所長)は10月27日、ポーランド政府に対して1日当たり100万ユーロの制裁金支払いを命じる暫定措置命令を発出しました。 広く報道されている通り、ポーランド最高裁判所に設置された裁判官懲戒制度(腐敗防止目的と説明)が司法権の独立を害する(EU条約第19条1項に違反する)との欧州委員会の申立てを受けて、EU司法裁判所(副所長)は7月、懲戒制度を基礎づけるポーランド法令の停止を命じていたところ、その履行措置が不十分であるとの判断が理由として挙げられています。

EU法上、EUの予算のコンディショナリティーとして法の支配(司法の独立)の遵守が要求されており(規則2020/2092の第3条)、いわゆるコロナ復興基金(Next Generation EU)と法の支配の遵守とを紐つけて補助金の分配の停止を求める主張もあります。こちらの動きも別途注視する必要があります。

なお、たまたまですが、本命令の前日である26日付で、Achmea判決の射程をアドホック仲裁合意に拡張する(投資仲裁制度を定めるIntra-EU BITsがEU法に反するのと同様、EU加盟国と他のEU加盟国の投資家の間でのアドホックな仲裁合意もEU法に反するとする)判決(Poland v. PL Holdings)が下され、こちらも話題となっていますが、その中で、本件投資家(ルクセンブルク法人)は条約上の投資仲裁制度ではなくポーランド司法制度によって保護されるとした次のくだりが、以上の文脈と併せると興味深いところがあります(強調筆者)。

68 Secondly, the individual rights which PL Holdings derives from EU law must be protected within the framework of the judicial system of the Member States, namely, in the present case, the Polish judicial system. Consequently, even if it were established that there is a lacuna in the protection of those rights, as is alleged by PL Holdings, that lacuna would have to be filled within that system, if necessary with the cooperation of the Court in the context of its powers; however, such a lacuna cannot justify allowing a failure to comply with the provisions and fundamental principles referred to in paragraph 65 above.

10月30日追記:注視する間もなく新展開があり、上記コンディショナリティー規則の不遵守を理由として、欧州議会が欧州委員会を相手取り、EU司法裁判所に提訴したとの発表がありました。