気候変動に関して適切な防止・予防措置を取らないことが子どもの権利条約に違反すると主張されていた個人通報事例(被申立国はアルゼンチン、フランス、ドイツ等)で、子どもの権利条約委員会は通報の受理不能却下を決定しました。決定が一般に公表されたのは10月12日でしたが、採択日は9月22日となっています。
却下の理由は国内救済の未完了であり、その推論(救済を得られる見込みについて単に疑義を持つだけでは救済完了を免除しない:10.18項)も穏当なものですが、通報者の1人にGreta Thunberg氏が含まれていたため、多くのメディアが(ややセンセーショナルに)報じております。もっとも、通報者の氏名は国籍国のアルファベット名順に記載され、筆頭に記載されるのは別の個人(アルゼンチンの環境活動家のようです)の氏名となり、"Chiara Sacchi et al. v. Argentina [France/Germany/...]"として引用するのが正式になるかと思います。もっとも、敢えて"Greta Thunberg et al. v. Argentina"等として引用したからといって「誤り」ということにはならないかもしれませんが。