あまりタイムリーではないのですが、COVID-19に関して、中華人民共和国が「正確かつ⼗分詳細な公衆衛⽣上の情報を適時に伝達する義務を怠」ったことを理由とする損害賠償請求(慰謝料3億円)を却下した日本国内の判決(令和2年9月11日・東京地裁民事第37部・(ワ)13722号)に接しましたので、少し触れてみます。
却下の理由はもちろん民事裁判権免除であり、「人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損」にかかる行為が日本国内で行われたとは言えないという点が主たる論拠となっております(外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第10条)。この点はこれ以上掘り下げる余地はなさそうですが、原告はこのほかにも、「被告の不法⾏為の悪質性及び重⼤性等の観点から,本件訴えにつき,被告が我が国の⺠事裁判権から免除されるべきではない」という、最近再び話題の不法行為例外を主張しておりましたが、判決は、「本件訴えにつき,裁判権法の適⽤を排除する条約,国際慣習法の存在その他の具体的な法的根拠は⾒当たらない」と判断しております。不法行為例外を規定する外国法令の存在に関しても、「我が国の国内⽴法である裁判権法の解釈に直接の影響を及ぼすものとは考えにく」いとして簡潔に退けています。